公開日 2024年02月09日
更新日 2024年06月20日
介護保険法に定める事業を実施する場合介護保険法により事業者として指定申請が必要となりますが、これらの事業のうち次に掲げる事業については老人福祉法等にも申請・届出の規定があります。
介護保険法の指定申請を都道府県又は市町村に行う際には、高知県知事へ老人福祉法等に基づく届出が必要になります。
県への届出の内容・様式等の詳細は高知県の定める老人福祉法施行細則をご確認ください。
更新情報
2024/06/20 申請・届出方法について
2024/06/11 協力医療機関との連携に係る届け出について
目次
1 申請・届出について
2 老人居宅生活支援事業
3 老人福祉施設
(1) 老人デイサービスセンター等(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター)
(2) 特別養護老人ホーム等(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム)
(3) 軽費老人ホーム
(4) 老人福祉センター
4 有料老人ホーム
5 施設長変更の届出
6 南海トラフ地震防災対策計画の作成について
1 申請・届出について
申請先について
高知市内で設置・運営される老人福祉施設や老人居宅生活支援事業については、老人福祉法第34条の規定により高知市あてに申請・届出をしてください。
なお、介護保険法による指定と老人福祉法による申請・届出の書類の提出先は以下のように一致しないことがありますので、あらかじめ確認のうえで書類を提出してください。
施設の設置又は事業の実施場所 |
老人福祉法関係 |
介護保険法関係 |
||
---|---|---|---|---|
書類の提出先 |
地域密着型 |
広域型 |
書類の提出先 |
|
高知市内 | 高知市 |
○ |
|
高知市 |
○ |
|
高知市 | ||
高知市の区域外(高知県内) | 県 |
○ |
|
市町村 |
|
○ |
県 |
提出方法について
【高知県】電子申請サービス 老人福祉法・社会福祉法に基づく申請・届出等
県に対し老人福祉法関係の届出・申請を行う場合、【高知県】電子申請サービスより必要書類をご提出ください。
- 紙媒体でのご提出は原則受け付けておりません。
- 厚生労働省が所管する「電子申請届出システム」での申請は受け付けておりません。【高知県】電子申請サービスによる提出をお願いいたします。
変更届(申請)の留意点
すでに届出いただいている事業・施設において変更の届出(申請)を行う場合、高知県老人福祉法施行細則に定めた様式のうち以下の内容については変更の有無にかかわらず必ず記入するようお願いします。
なお、届出・申請には原則としてその内容を確認できる書類が必要となります。ただし、老人居宅生活支援事業について介護保険の広域型サービスでの変更届を同時に行う場合は、添付書類を省略できます。
1.施設(事業)の種類及び名称
2.施設の所在地
3.変更した事項及び内容(別紙可)
4.変更の理由(別紙可)
5.変更(予定)年月日
2 老人居宅生活支援事業
◎定義:老人福祉法第5条の2
上記の法令に基づき、事業の開始等について、届出が必要な事業及び関係法令との関連性は以下のようになります。
老人福祉法 |
社会福祉法 |
介護保険法 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. |
老人福祉法上の事業名称 |
根拠規定 |
社会福祉事業 |
介護保険法上の事業名称 |
地域密着 |
広域 |
1 |
老人居宅介護等事業 | 第5条の2 第2項 |
第2種 |
(介護予防)訪問介護 |
|
○ |
夜間対応型訪問介護 |
○ |
|
||||
2 |
老人デイサービス事業 | 第5条の2 第3項 |
第2種 |
(介護予防)通所介護 |
|
○ |
(介護予防)認知症対応型通所介護 |
○ |
|
||||
3 |
老人短期入所事業 | 第5条の2 第4項 |
第2種 |
(介護予防)短期入所生活介護 |
|
○ |
4 |
小規模多機能型居宅介護事業 | 第5条の2 第5項 |
第2種 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
○ |
|
5 |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | 第5条の2 第6項 |
第2種 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
○ |
|
届出をしなければならない事項及び届出の時期
◎根拠法令:老人福祉法第14条、14条の2、14条の3 等
種別 |
届出事項 |
届出事項の根拠 |
提出時期 |
|
---|---|---|---|---|
No |
内容 |
|||
事業の開始 |
1 |
事業の種類及び内容 | 老人福祉法施行規則第1条の9 | あらかじめ |
2 |
事業経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) | |||
3 |
届出者(事業経営者)の登記事項証明書又は条例 | |||
4 |
職員の定数及び職務の内容 | |||
5 |
主な職員の氏名 | |||
6 |
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む) | |||
7 |
事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員 | |||
8 |
事業開始の予定年月日 | |||
事業の変更 |
1 |
事業の種類及び内容 | 老人福祉法施行規則第1条の10 | 変更後1月以内に |
2 | 事業経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) | |||
3 | 主な職員の氏名 | |||
4 | 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。) | |||
5 | 事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員 | |||
事業の廃止(休止) |
1 |
廃止、又は休止しようとする年月日 | 老人福祉法施行規則第1条の11 | 廃止、又は休止の日の1月前までに |
2 |
廃止、又は休止の理由 | |||
3 |
現に便宜を受けている者に対する措置 | |||
4 |
休止予定期間(休止の場合) |
3 老人福祉施設
◎定義:老人福祉法第5条の3
老人福祉法に定められている老人福祉施設の種別及び老人居宅生活支援事業等との関連は以下のとおりになります。
なお、有料老人ホーム及び老人居宅生活支援事業を行う「訪問介護事業所」「小規模多機能型居宅介護事業所」「認知症高齢者グループホーム」は、老人福祉法でいう「老人福祉施設」には定義されていないことを申し添えます。
老人福祉法 |
社会福祉法 |
介護保険法 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No |
老人福祉法上の |
根拠規定 |
設置可能法人 |
老人福祉法上の |
根拠規定 |
社会福祉事業等の |
介護保険法上の事業名称 |
地域密着 |
広域 |
要届出(認可)法人 |
|||||||||
1 |
養護老人ホーム | 第20条の4 | 国、都道府県、市町村、社会福祉法人 |
− |
− |
第1種 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 |
○ |
|
【届出】市町村 【認可】社会福祉法人 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
○ |
|||||||
2 |
特別養護老人ホーム | 第20条の5 | 国、都道府県、市町村、社会福祉法人 |
− |
− |
第1種 |
介護老人福祉施設 |
○ |
|
【届出】市町村 【認可】社会福祉法人 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
○ |
|||||||
3 |
軽費老人ホーム | 第20条の6 | 国、都道府県、市町村、社会福祉法人、医療法人 |
− |
− |
第1種 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 |
○ |
|
【届出】市町村、社会福祉法人 【許可】(※認可ではない)医療法人 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
○ |
|||||||
4 |
老人福祉センター | 第20条の7 | 制限無し |
− |
− |
第2種 |
|||
国、都道府県以外の者 | |||||||||
5 |
老人介護支援センター | 第20条の7の2 | 制限無し |
− |
− |
第2種 |
|||
国、都道府県以外の者 | |||||||||
6 |
老人デイサービスセンター | 第20条の2の2 | 制限無し | 老人デイサービス事業 |
第5条の2第3項 |
第2種 |
(介護予防)通所介護 |
○ |
|
国、都道府県以外の者 | (介護予防)認知症対応型通所介護 |
○ |
|||||||
7 |
老人短期入所施設 | 第20条の3 | 制限無し | 老人短期入所事業 |
第5条の2第4項 |
第2種 |
(介護予防)短期入所生活介護 |
○ |
|
国、都道府県以外の者 |
(1) 老人デイサービスセンター等(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター)
これらの施設の設置については、上記の根拠法令に基づく施設の設置に関する届出の他、前述の老人居宅生活支援事業の開始の届出も必要になります。
届出をしなければならない事項及び届出の時期
◎根拠法令:老人福祉法第15条第2項、第15条の2第1項、第16条第1項 等
種別 |
届出事項 |
根拠規定 |
提出時期 |
|
---|---|---|---|---|
No |
内容 |
|||
施設の設置 |
1 |
施設の名称、種類及び所在地 | 老人福祉法施行規則第1条の14 | あらかじめ |
2 |
建物の規模及び構造並びに設備の概要 | |||
3 |
職員の定数及び職務の内容 | |||
4 |
施設の長の氏名 | |||
5 |
事業を行おうとする区域 (市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。) |
|||
6 |
老人短期入所施設については、その入所定員 | |||
7 |
事業開始の予定年月日 | |||
8 |
●国、都道府県、市町村以外の者の場合 | |||
届出者(施設設置者)の登記事項証明書 | ||||
届出内容変更 |
1 |
施設の名称、種類及び所在地 | 老人福祉法施行規則第3条の2 | 変更後1月以内に |
2 | 建物の規模及び構造並びに設備の概要 | |||
3 | 施設の長の氏名 | |||
4 | 事業を行おうとする区域 (市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。) |
|||
5 | 老人短期入所施設については、その入所定員 | |||
施設の廃止(休止) |
1 |
廃止、又は休止しようとする年月日 | 老人福祉法施行規則第4条の2 | 廃止又は休止の日の1月前までに |
2 |
廃止、又は休止の理由 | |||
3 |
現に便宜を受けている者に対する措置 | |||
4 |
休止予定期間(休止の場合) |
(2) 特別養護老人ホーム等(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム)
老人福祉法により、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームを設置できるのは、市町村などの地方公共団体等、社会福祉法人と定められています。
施設の設置等にあたっては、設置者が地方公共団体等の場合はあらかじめ届出を、社会福祉法人の場合には認可が必要になります。
届出をしなければならない事項及び届出の時期
◎根拠法令:老人福祉法第15条第3項、第15条第4項 、第15条の2第2項、第16条第2項、第16条第3項 等
【市町村等の場合(すべて届出)】
種別 |
届出事項 |
届出事項の根拠 |
提出時期 |
|
---|---|---|---|---|
No |
内容 |
|||
施設の設置 |
1 |
施設の名称、種類及び所在地 | 老人福祉法施行規則第2条 | あらかじめ |
2 |
建物の規模及び構造並びに設備の概要 | |||
3 |
●養護老人ホームの場合 | |||
施設の運営の方針 | ||||
入所定員 | ||||
職員の定数及び職務の内容 | ||||
4 |
●特別養護老人ホームの場合 | |||
運営規程 | ||||
入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | ||||
職員の勤務の体制及び勤務形態 | ||||
協力病院の名称及び診療科目並びに当該協力病院との契約の内容(協力歯科医療機関があるときは、それを含む。) | ||||
5 |
施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 | |||
6 |
事業開始の予定年月日 | |||
7 |
●地方独立行政法人の場合 | |||
届出者(施設設置者)の登記事項証明書 | ||||
内容変更 |
1 |
施設の名称及び所在地 | 老人福祉法施行規則第4条 | あらかじめ |
2 |
建物の規模及び構造並びに設備の概要 | |||
3 |
施設の運営の方針 | |||
4 |
●入所定員変更関係 | 老人福祉法施行規則第4条の3 | 変更の日の1月前までに | |
定員変更の予定年月日 | ||||
定員変更の理由 | ||||
定員数を減少する場合は、現に入所している者に対する処置 | ||||
変更後の定員数 | ||||
施設の廃止(休止) |
1 |
廃止、又は休止の予定年月日 | 老人福祉法施行規則第4条の3 | 廃止、又は休止の日の1月前までに |
2 |
廃止、又は休止の理由 | |||
3 |
現に入所している者に対する処置 | |||
4 |
休止予定期間(休止の場合) |
【社会福祉法人の場合】
種別 |
届出事項 |
届出事項の根拠 |
提出時期 |
|
---|---|---|---|---|
No |
内容 |
|||
施設の設置 ※要認可 |
1 |
施設の名称、種類及び所在地 | 老人福祉法施行規則第3条 | あらかじめ |
2 |
建物の規模及び構造並びに設備の概要 | |||
3 |
●養護老人ホームの場合 | |||
施設の運営の方針 | ||||
入所定員 | ||||
職員の定数及び職務の内容 | ||||
4 |
●特別養護老人ホームの場合 | |||
運営規程 | ||||
入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | ||||
職員の勤務の体制及び勤務形態 | ||||
協力病院の名称及び診療科目並びに当該協力病院との契約の内容(協力歯科医療機関があるときは、それを含む。) | ||||
5 |
施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 | |||
6 |
事業開始の予定年月日 | |||
7 |
●添付書類 | |||
申請者(施設設置者)の登記事項証明書 | ||||
内容変更 ※届出 |
1 |
施設の名称及び所在地 | 老人福祉法施行規則第4条 | あらかじめ |
3 |
建物の規模及び構造並びに設備の概要 | |||
4 |
施設の運営の方針 | |||
6 |
変更の予定年月日 | |||
内容変更 ※要認可 |
7 |
●入所定員変更関係 | 老人福祉法施行規則第5条 | |
定員数を増加する場合は、その予定年月日 | ||||
定員変更の理由 | ||||
定員数を減少する場合は、現に入所している者に対する処置 | ||||
変更後の定員数 | ||||
施設の廃止(休止) ※要認可 |
1 |
廃止、又は休止の理由 | 老人福祉法施行規則第5条 | あらかじめ |
2 |
現に入所している者に対する処置 | |||
3 |
休止予定期間(休止の場合) |
協力医療機関との連携に係る届け出(1年に1回以上)
◎根拠法令
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第27条第2項
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第25条第2項
協力医療機関との連携に係る届け出については、以下の様式により届け出てください。
(3) 軽費老人ホーム
◎根拠法令:老人福祉法第15条第5項、社会福祉法第2条第2項、第62条、第63条、第64条 等
軽費老人ホームを経営する事業は社会福祉法に定める第1種社会福祉事業になり、国、地方公共団体、社会福祉法人が経営することを原則としていますが、厚生労働省告示により医療法人が都道府県知事(中核市長等)の許可を得て経営することも可能になっています。
なお、軽費老人ホームは、特別養護老人ホームや養護老人ホームと異なり、届出事項等も社会福祉法において定められています。
届出をしなければならない事項及び届出の時期
種別 |
届出事項 |
届出事項の根拠 |
提出時期 |
|
---|---|---|---|---|
No |
内容 |
|||
施設の設置 (事業の開始) |
1 |
施設の名称及び種類 | 社会福祉法第62条 | あらかじめ(事業を開始する前に) |
2 |
設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況 | |||
3 |
条例、定款その他の基本約款 | |||
4 |
建物その他の設備の規模及び構造 | |||
5 |
事業開始の予定年月日 | |||
6 |
施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴 | |||
7 |
福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法 | |||
8 |
●許可を要す場合 | |||
当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法 | ||||
施設の管理者の資産状況 | ||||
建物その他の設備の使用の権限 | ||||
経理の方針 | ||||
事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置 | ||||
内容変更 |
1 |
●届出の場合 | 社会福祉法第63条 | 変更後1月以内 |
『施設の設置』で届け出た事項 | ||||
2 |
●許可を要す場合 | あらかじめ | ||
建物その他の設備の規模及び構造 | ||||
事業開始の予定年月日 | ||||
福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法 | ||||
当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法 | ||||
経理の方針 | ||||
事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置 | ||||
事業の廃止 (施設の廃止) |
1 |
廃止する旨 | 社会福祉法第64条 | 廃止の日の1月前までに |
協力医療機関との連携に係る届け出(1年に1回以上)
◎根拠法令
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第27条第3項
協力医療機関との連携に係る届け出については、以下の様式により届け出てください。
(4) 老人福祉センター
◎根拠法令:老人福祉法第15条第5項 、社会福祉法第2条、第69条 等
老人福祉センターの事業は社会福祉法に定める第2種社会福祉事業になり、また届出事項については老人福祉法ではなく社会福祉法に定められる事項を届け出る必要があります。
※第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業を問わず、他の法律において社会福祉法で定められている事項について届出等が必要である場合は、社会福祉法第74条の規定により社会福祉法による届出を省略できます。
届出をしなければならない事項及び届出の時期
種別 |
届出事項 |
届出事項の根拠 |
提出時期 |
|
---|---|---|---|---|
No |
内容 |
|||
事業の開始 |
1 |
経営者の名称及び主たる事務所の所在地 | 社会福祉法第69条 | 事業開始後1月以内 |
2 |
事業の種類及び内容 | |||
3 |
条例、定款その他の基本約款 | |||
内容変更 |
1 |
『事業の開始』で届け出た事項 | 変更後1月以内 | |
事業の廃止 |
1 |
廃止した旨 | 廃止後1月以内 |
4 有料老人ホーム
◎定義:老人福祉法第29条
◎社会福祉事業の種別:公益事業(社会福祉法人審査要領)
5 施設長変更の届出
社会福祉施設の施設長については『社会福祉法人の経営する社会福祉施設の長について(昭和47年5月17日付け社庶第83号)』で資格要件等が示されています。
高知県では、所管する以下の4種の施設について資格要件等を確認するため、施設長の変更がある際には別紙様式にて届出をいただいております。これらの施設の長の資格とは、有料老人ホームを除き、主に社会福祉主事の任用資格や2年以上の社会福祉施設での現場経験、社会福祉施設長資格認定講習の受講(修了)等になります。
特に、社会福祉施設長資格認定講習は受講申込の時期が例年3月頃であり、年度途中からの受講はできませんので、各施設の運営法人におかれましては、施設長の配置時期について配慮をお願いします。
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
◎提出書類
・施設長変更届[DOC:12KB]
・履歴書
・社会福祉法人の場合は理事会等議事録(通知等による資格要件はないが、有料老人ホームでも定款の施行細則等で理事会の議決を経て施設の長を任免する法人の場合は提出を要す)
・該当するいずれかの資格を証明できる書類
【資格を証明できる書類一覧】
資格区分 |
書類名称 |
---|---|
社会福祉主事の任用資格 | 学校教育法に基づく大学の発行する履修科目の証明 |
社会福祉主事資格認定通信課程の修了証 | |
社会福祉施設での2年以上の現場経験 | 実務経験証明書[XLS:32KB] |
社会福祉施設長資格認定講習の受講(修了) | 受講誓約書 |
受講申込書(写) | |
受講修了証(写) |
(注)必要に応じて上記以外の書類の提出を求めることがあること。
6 南海トラフ地震防災対策計画の作成について
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、県内において南海トラフ地震による津波により30cm以上の浸水が想定される区域内で各サービスの申請・届出等を行う際には、南海トラフ地震防災対策計画の作成が義務付けられました。
(対象となるサービス)
・老人介護支援センター
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・老人福祉センター
・有料老人ホーム
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: |
企画調整担当 | 088-823-9630 |
介護保険担当 | 088-823-9681 | |
介護事業者担当 | 088-823-9632 | |
福祉・介護人材対策室 | 088-823-9631 | |
介護予防・地域支援室 | 088-823-9762 | |
ファックス: | 088-823-9259 | |
メール: | 060201@ken.pref.kochi.lg.jp |