公開日 2020年06月04日
県税と県民の方々のかかわりをみてみましょう。
○個人県民税均等割・所得割
1月1日時点で、県内に住所のある人に、2,000円(※)の均等割と、住所地の市町村から所得に応じて4%の税率で所得割が課税されます。また、県内に事務所や家屋敷などを持っている人には、その所在する市町村に住所がなくても、2,000円(※)の均等割のみが課税されます。
なお、均等割2,000円(※)のうち500円は、通称「森林環境税」として森林環境の保全のために使われます。
(※)平成26年度から10年間、東日本大震災の発生を受け実施する防災の財源を確保するための500円が含まれています。
○法人県民税
県内に事務所などがある法人に、資本金等の額に応じた定額の均等割と、法人税額に応じた法人税割が課税されます。また、県内に事務所などがなくても、寮などがある法人などには、均等割のみが課税されます。なお、個人県民税と同じように均等割のうち500円は、通称「森林環境税」として森林環境の保全のために使われます。
森林環境税とは
個人及び法人の県民税の均等割に500円(年額)が加算され、その税収が森林環境の保全に使われます。
○県民税利子割
県内にある金融機関等を通じて利子などの支払いを受ける人に、その利子などに5%を乗じた額が課税されます。
○個人県民税配当割
上場企業等から特定配当等の支払を受ける人に、その特定配当等の額に5%を乗じた額が課税されます。
○個人県民税株式等譲渡所得割
証券会社から上場株式等の譲渡益を受ける人に、その特定株式等譲渡所得金額に5%を乗じた額が課税されます。
○法人事業税
県内に事務所などを設けて事業を営んでいる法人に、所得等に税率を乗じた額が課税されます。
○個人事業税
県内に事務所などを設けて事業を営んでいる個人に、所得に税率(3%~5%)を乗じた額が課税されます。
○地方消費税
地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供などや輸入される貨物に対して課税されます。
○不動産取得税
県内に土地や家屋を取得した人に、固定資産評価額に税率(3~4%)を乗じた額が課税されます。
○県たばこ税
県内の小売販売業者に製造たばこを売り渡した卸売販売業者等に、たばこの種類に応じて、1本につき0.930円かかります。実際には税金分は価格に含められ消費者が負担します。
○ゴルフ場利用税
ゴルフ場を利用した人に、ゴルフ場の等級に応じて1人1日1か所ごとにつき170円~1,000円が課税されます。
○軽油引取税
バス、トラックなどの燃料油である軽油の引取り等に対して1リットルにつき32.1円が課税されます。
○自動車税種別割・環境性能割
種別割:自動車を所有している人に、自動車の種類や排気量に応じて課税されます。
環境性能割:自動車を取得した人に、取得価格の1%、2%、3%(営業用自動車、軽自動車は0.5%、1%、2%)の税率で課税されます。
○鉱区税
県内の鉱区の鉱業権者に、鉱区の種類に応じて課税されます。
○狩猟税
狩猟者の登録を受ける人に、免許の種類に応じて課税されます。
連絡先
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