公開日 2024年02月02日
農地の転用
農地を転用するとは、どのような行為をいうのでしょうか?
農地を転用するとは、農地を農地でなくすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場、学校、病院等の施設の用地にし、また、道路、山林等の用地にする行為がこれに該当します。
火薬倉庫等の危険物の取扱場所において周辺の農地を保安敷地にする場合、道路沿いの畑をそのまま資材置き場の用に供する場合等、人の意思によって農地を耕作の目的に供されない状態にするものは農地を転用する場合に該当します。
農地の転用許可はどのような基準によって判断されるのですか?
農地転用の許可申請があった場合に許可するか否かの基準としては、平成10年に農地法を改正して第4条第2項、第5条第2項及びこれらを受けた政省令で法定化されました。
基準は、大きく分けて、1.農地が優良農地か否かの面からみる「立地の基準」と、2.確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」の2つになっています。
高知県では、「農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準」(令和5年2月28日制定4高農基第1462号)及び「農地法第4条及び第5条の許可に係る審査の手引き」(令和5年3月31日制定4高農基第1649号)を制定していますので、申請の際はご参照ください。
農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準[PDF:334KB]
農地法第4条及び第5条の許可に係る審査の手引き[PDF:340KB]
転用についての許可は農地法第4条と第5条がありますが、これはどのような関係にあるのでしょうか?
第4条は、農地を農地以外の用地に転用するという事実行為を規制しようとするものであり、農地について所有権その他の権限を有するか否かにかかわらず、一般に農地を転用しようとする者に適用され、農地を転用しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないことになっています。
第5条は、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という)について転用を目的として権利の設定又は移転をするという法律行為を規制するものです。
すなわち、転用目的で農地等について所有権、賃借権等の権利を設定、移転する場合には、当事者は都道府県知事の許可を受けなければならないこととなっており、この第5条の許可を受けないでした売買、賃貸等の法律行為は、その効力が生じないものとされています。
なお、4条・5条いずれの転用許可を受けようとする場合
- 4haを超える農地転用の場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければなりません。
- 30aを超える農地転用の場合には、農業委員会が意見を述べようとするときに、あらかじめ高知県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴く必要があります。
また、4条・5条において、他人の農地を無権限で転用しようとする場合には、許可申請があっても許可されません。
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