教育職員免許状の申請について

公開日 2024年02月20日

申請について

  • 受付

開庁日(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除いた日)の午前8時30分から正午及び午後1時から午後5時15分まで

 

  • 交付期日

毎月20日(当該日が開庁日でない場合で土曜日又は祝日のときは前の開庁日。それ以外の場合は次の開庁日。)までに受理した書類に不備がない場合は、書類を受理した当月末の日付けで交付します。

(注)申請書類の受理(免許状交付手続きの開始)は、必ずしも、当課への申請書の到着(受け取り)と同時ではなく、必要な申請書類が完備した後であることについて、ご了承ください。

 

申請区分

区分

根拠法令

手数料

A

基礎資格(学位)と単位修得

による免許状の取得

教諭

免許法第5条別表第1

3,300円 

養護教諭

免許法第5条別表第2

栄養教諭

免許法第5条別表第2の2

在職年数と単位修得による

上級免許状の取得

教諭

免許法第6条別表第3

5,000円

養護教諭

免許法第6条別表第6

栄養教諭

免許状第6条別表第6の2

在職年数と単位修得による

特別支援学校教諭免許状の取得

免許法第6条別表第7

5,000円

在職年数と単位修得による

隣接する学校種の免許状の取得

免許法第6条別表第8

5,000円

有する中学校・高等学校教諭免許状を

基礎とした他教科の免許状の取得

免許法第6条別表第4

5,000円

保健師免許を基礎資格として

養護教諭免許状を取得

免許法第5条別表第2ロ

3,300円

学校栄養職員等の在職年数と

単位修得による栄養教諭免許状の取得

免許法附則第18項

(平成31年4月1日改正後は附則第17項)

5,000円

保育士の在職年数と単位修得による

幼稚園教諭免許状の取得

免許法附則第19項

(平成31年4月1日改正後は附則第18項)

5,000円

特別支援学校教諭免許状への

領域の追加

免許法第5条の2第3項 施行規則第7条第3項
(単位修得による追加)

3,300円

免許法第5条の2第3項 施行規則第7条第5項
(在職年数と単位修得)

5,000円

教員資格認定試験合格による取得 免許法第16条の2 3,300円

※上記以外の申請方法については、別途お問い合わせください。

 

申請に必要な書類等

記入の手引き

別表第1、別表第2、別表第2の2 等[PDF:223KB]

別表第3~別表第8、附則第18項、附則第19項 等[PDF:229KB]

申請書類一覧

教員免許更新制(平成21年4月1日から令和4年6月30日まで施行)にもとづき、令和4年6月30日以前に未更新による失効(期限切れ失効)した免許状について、再授与申請を行う際には提出書類を省略できる場合があります。下の表でご確認ください。

申請書類

授与(検定)願[PDF:98KB]

履歴書[PDF:44KB] 履歴書[DOCX:34KB]

宣誓書[PDF:81KB]

卒業証明書

         

 

 

 

 

学力に関する証明書

※5

 

実務に関する証明書[PDF:49KB]  ※1

   

 

 

実務に関する証明書(保育士等)[PDF:40KB]

           

 

 

 

教科又は特別支援教育領域に関する証明書[PDF:58KB] ※2

 

   

 

 

 

身体に関する証明書[PDF:59KB]

 

 

 

 

介護等の体験に関する証明書

     

 

 

 

 

 

 

免許状の写し等(教員免許状の場合、高知県教育委員会が授与した

免許状であれば免許状の写し、他都道府県で授与された免許状で

あれば授与証明書) ※3 ※4

 

教員資格認定試験の合格証明書

           

 

 

 

戸籍抄本等

提出する証明書等に記載された氏名・本籍が

申請時と異なる場合

◎:必須

◇:令和4年7月1日以降に新しく免許の授与申請を行う場合は必須。令和4年6月30日以前に期限切れ失効した免許状の再授与申請を行う場合は、高知県教育委員会から授与された免許状に限り、省略可能。

△:令和4年7月1日以降に新しく免許の授与申請を行う場合は必須。令和4年6月30日以前に期限切れ失効した免許状の再授与申請を行う場合は、高知県教育委員会から授与された免許状に限り、基礎免許状(申請区分Aに該当)が再授与(再授与申請中のものを含む)されていれば、省略可能。

○:現に公立学校の教育職員として勤務している場合は省略可能。

※公立学校以外の学校に勤務する教育職員は、「在職証明書」をもって「宣誓書」「身体に関する証明書」に代えることができます。

丸数字:場合により提出が必要

①教員としての実務経験を教育実習の単位に振り替える場合

②小学校教諭または中学校教諭の免許状を取得する場合(すでに小学校教諭または中学校教諭の免許状を取得している場合、高知県教育委員会が授与したものであれば免許状の写し、他都道府県教育委員会で授与されたものであれば授与証明書を提出してください。)

③上位の免許状を所有する免許状との差の単位を修得して取得する場合、または栄養教諭の免許状を取得する場合(管理栄養士免許または栄養士免許の写しを提出してください。)

④中学校教諭または高等学校教諭の免許状を取得する場合

⑤特別支援学校教諭一種免許状を取得する場合

⑥基礎となる免許状が中学校教諭または高等学校教諭免許状の場合

⑦在職年数と単位修得により領域を追加する場合

⑧在職年数と単位修得により特別支援学校教諭一種免許状に領域を追加する場合

 

※1 県立学校の教員の場合は、県教育委員会が証明者となるので、「実務に関する証明書」に併せて「実務に関する証明書交付願[PDF:23KB]」及び所属長の「副申書」を、他の申請書類とともに提出すること。

※2 県立学校の教員の場合は、県教育委員会が証明者となるので、「教科または特別支援教育領域に関する証明書」に併せて「教科または特別支援教育領域に関する証明書交付願[PDF:25KB]」及び所属長の「副申書」を、他の申請書類とともに提出すること。

※3 高知県内の小、中、高等、特別支援学校又は幼稚園の現職教員については、「貼付用台紙[PDF:30KB]」に貼付し、所属長の原本証明を受けた免許状の写しをもって替えることができる。

※4 更新制により期限切れ失効した免許状の場合は、その原本

※5 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の単位を修得すること。

 

その他申請に関する書類

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 教育委員会 教職員・福利課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎2階)
電話:

人事企画担当  088-821-4903

教員免許担当  088-821-4812

働き方改革推進担当  088-821-4901

給与担当  088-821-4906

職員厚生担当  088-821-4905
ファックス: 088-821-4725
メール: 310601@ken.pref.kochi.lg.jp

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