公開日 2021年07月08日
時間単位年次有給休暇(以下、「時間単位年休」という。)制度を導入する場合には、労使協定の締結と就業規則に必要事項を規定する必要があります。
下記に、作成例や時間単位年休に対応した管理台帳を掲載しています。
【導入にあたってのサポート内容】
1事務負担などの軽減につながる支援
・労務管理の改善及び労使協定などの作成助言
・勤怠管理などの事務負担軽減につながる支援
・応援団交流会(企業の導入事例をベースとした勉強会)
2相談支援など
・高知県働き方改革推進支援センター コーディネーター(社会保険労務士)
【連絡先】0120-899-869
・高知県子ども・福祉政策部少子対策課 県民運動推進担当
【連絡先】088-823-9642
時間単位年休の導入にあたりまして、助言や相談などを承っています。
また、働きながら子育てしやすい職場の環境づくりについての情報提供を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
1 労使協定
使用者と労働者(労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者)との間で、書面による協定を締結する必要があります。
<労使協定で定める項目は次のとおりです。>
・対象者
対象となる労働者の範囲を決める。
・日数
年5日を限度として定める。
・1日の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定める。
( 1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
(例)所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。)
・時間数の単位
1時間以外の時間を単位とする場合(2時間単位など)は、1日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を定める。
年次有給休暇の時間単位での付与に関する労使協定(例)[DOC:17KB]
※この協定例は、
「年次有給休暇の時間単位での付与に関する労使協定(例)」(厚生労働省ホームページ)
(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/jigyousya3.html)を加工して作成しています。
2 就業規則
年次有給休暇の規定に加え時間単位での付与について定める必要があります。
年次有給休暇の時間単位での付与に関する就業規則の規定(例)[DOC:18KB]
※この規定例は、
「年次有給休暇の時間単位での付与に関する就業規則の規定(例)」(厚生労働省ホームページ)
(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/jigyousya3.html)を加工して
作成しています。
3 時間単位年休に対応した管理台帳
平成31年4月1日施行の労働基準法改正により、労働者ごとの年次有給休暇管理簿の作成が義務づけられました。
<参考:福井労働局作成参考フォーマット>
年次有給休暇取得管理台帳(参考フォーマット)[XLSX:129KB]
【出典】
○福井労働局ホームページ:有給休暇の計画的付与、時間単位年休及び年5日の時季指定に対応した有給休暇の管理台帳を作成しました
(https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_120913_00013.html)
<時間単位年休導入How-To>
時間単位年休の導入に役立つ情報を提供しています。
時間単位年休導入How-To(Vol.1)[PDF:2MB]
時間単位年休導入How-To(Vol.2)[PDF:628KB]
時間単位年休導入How-To(Vol.3) [PDF:4MB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 少子化対策 | 088-823-9640 |
【母子保健・子育て支援室】 | ||
母子保健 | 088-823-9659 | |
子育て支援 | 088-823-9641 | |
ファックス: | 088-823-9658 | |
メール: | 060501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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