介護保険審査会への審査請求について

公開日 2016年03月31日

更新日 2016年03月30日

介護保険審査会への審査請求について

高知県内の市町村が行った要介護・要支援認定や保険料の決定について、不服がある場合は、高知県介護保険審査会に審査請求を行うことができます。
審査請求は、市町村の処分の通知を受け取った日(処分の内容を知った日)の翌日から3カ月以内に行うことが必要です。
  ※決定通知の詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

審査請求の受理から裁決書の送付まで

 

審査請求が受理されると、処分庁(市町村)に弁明書及び関係書類を、審査請求人に反論書の提出を依頼することになります。専門調査や 関係人に対する意見聴取等が必要な場合は、調査や意見聴取等を実施します。その後、介護保険審査会を開催し、裁決を行うことになります。介護保険審査会は、裁決書を審査請求者及び市町村に送付し、結果をお知らせします。

    審査請求の流れ[PDF:136KB]

 

 

裁決の種類

 

    却下・・・審査請求が法定の期間経過後になされたものであるとき、その他不適法であるとき

       (市町村の処分は取り消されません。)

  棄却・・・審査請求に理由がないとき

      (市町村の処分は適法・妥当なものとされ、取り消されません。)

  取消・・・審査請求に理由があるとき

      (市町村の処分は取り消されます。)

(要介護認定に係る処分が取り消された場合は、裁決の趣旨を踏まえ、市町村は、再度認定審査会に諮り、新たに要介護認定が行なわれます。)

 

 

審査請求書等の様式

 

審査請求する際には、次の書類を正副2通提出してください。

審査請求書様式 [PDFファイル/75KB]

審査請求書様式 [WORDファイル/78KB]

委任状様式 [PDFファイル/51KB]

委任状様式 [WORDファイル/49KB]

  *委任状は、代理人が申請を行う場合に必要となります。

以下に、要介護・要支援認定に不服のある場合及び保険料等に不服のある場合の請求書の記載例を示します。

記載例(認定)代理人がいる場合 [PDFファイル/111KB]

記載例(認定)代理人がいない場合 [PDFファイル/111KB]

記載例(保険料)代理人がいる場合 [PDFファイル/120KB]

記載例(保険料)代理人がいない場合 [PDFファイル/119KB]

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

電話:

企画調整担当 088-823-9630
介護保険担当 088-823-9681
介護事業者担当 088-823-9632
福祉・介護人材対策室 088-823-9631
介護予防・地域支援室 088-823-9762
ファックス: 088-823-9259
メール: 060201@ken.pref.kochi.lg.jp

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