喀痰吸引等制度に関する届出様式等

公開日 2024年01月30日

更新日 2024年07月25日

 喀痰吸引等制度の概要

※令和5年5月に各種申請書等様式を変更しました。(申請書等への押印は不要です。)
 

制度の趣旨

平成24年4月1日から、喀痰吸引及び経管栄養の実施のために必要な知識、技術を修得した介護職員等について、一定の要件の下に、喀痰吸引及び経管栄養を実施することができるようになりました。
 

「実施可能な行為」

喀痰吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの
・喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
※具体的な行為については厚生労働省令で定めるところによる
 

「登録事業者」

自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等の業務を行おうとする者は、事業所ごとに所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)一覧[PDF:93.7KB]

 

「喀痰吸引等を行える介護職員等の範囲」

 

・実地研修を修了し介護福祉士登録証に付記された介護福祉士
・認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている介護職員等(認定特定行為業務従事者)
(参考)介護職員等が喀痰吸引等業務を実施するための手続きの流れ[PDF:162KB]

「登録研修機関」

認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるための研修(喀痰吸引等研修)を行おうとする者は、都道府県知事に登録申請を行います。

高知県登録研修機関一覧(第1号・第2号)[PDF:34KB]
※研修内容の詳細及び申し込み等については、各登録研修機関に直接お問い合わせください。

※介護職員による喀痰吸引等制度のうち、特定の人に対する行為(第三号研修)に係る手続き・問い合わせは障害福祉課が担当しています。

法令等参考資料

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
※喀痰吸引等の研修テキストについては、厚生労働省の令和2年度老人保健健康増進等事業で改訂が行われ、一般社団法人全国訪問看護事業協会のホームページ上で公表されています。

メニュー

1 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)について
 (1)登録について
 (2)既に「登録特定行為事業者」の登録を受けている事業者が、「登録喀痰吸引事業者」の登録を受ける場合
 (3)更新(登録行為)・変更・辞退について
 (4)登録喀痰吸引等事業者が介護福祉士の実地研修を行う場合 
2 介護福祉士の方が「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請をする際に必要な書類について
3 認定特定行為業務従事者の認定について
 (1)交付申請・変更届・再交付申請・返還について
 (2)その他の届出について
4 登録研修機関の登録について

1 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)について

 自らの事業の一環として喀痰吸引等業務を行おうとする者は、一定の要件を満たした事業所ごとに登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者として所在地の都道府県に登録する必要があります。(※事業所登録をしなければ、喀痰吸引等はできません)

登録基準(全てに適合すること)

  1. 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準(省令第26条の3を参照)に適合していること。
  2. 喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置(省令第26条の3第2項を参照)が講じられていること。
  3. 医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護職員等が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合(省令第26条の3第3項を参照)に該当しないこと。

「登録喀痰吸引等事業者」
 介護福祉士(修了した実地研修について介護福祉士登録証に付記された者)が喀痰吸引等を行う事業者
 (介護福祉士に対する実地研修の実施体制が整備されている事業者)

「登録特定行為事業者」
​ 認定特定行為業務従事者が特定行為を行う事業者

※両方の要件を満たす事業者は「登録喀痰吸引等事業者」及び「登録特定行為事業者」両方の登録を受けます。

 

(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録

 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)としての登録申請にあたっては、以下の書類を提出してください。

登録特定行為事業者(登録特定行為事業者)登録申請提出書類
様式1-1_登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書[DOC:28KB]

様式1-2_介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿[XLS:20KB]
【記載例】様式1-2_介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿[PDF:167KB]

様式1-3_社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書[DOC:13KB]

様式1-4_登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類[DOC:34KB]
・業務方法書等、登録要件に適合することを証明する書類
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類チェックリスト[XLS:25KB] → ご記入のうえご提出ください
 ※適合要件2-②「介護福祉士への実地研修実施方法」は登録喀痰吸引事業者の登録を受ける場合、必要です(登録特定行為事業者は不要)。

(法人の場合)定款又は寄付行為及び登記事項証明書
(個人の場合)住民票の写し
2の名簿に登載した者の資格者証(介護福祉士登録証又は認定特定行為業務従事者認定証)の写し
※介護福祉士登録証には修了した実地研修が付記されていること

(4の登録要件2-②に適合することを証明する書類 参考様式)
1 別添様式1_喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書[DOC:32KB]
2 別添様式2_喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書[DOC:19KB]
3 別添様式3_喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書[DOC:33KB]
4 別添様式4_喀痰吸引等業務(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書[DOC:44KB]
5 【参考例】実地研修実施方法書[DOC:51KB]
  【参考例・記載例】実地研修実施方法書[PDF:81KB]
6 【記載例】業務方法書(要件2-② 該当部分)[PDF:88KB]
7 【参考様式】実地研修修了証[PDF:80KB]

※4の登録要件2-②に適合することを証明する書類として必ずしも「実地研修実施方法書」を作成する必要はなく、「業務方法書」として一括した書類を作成する場合、そのなかで要件に適合することが確認できれば問題ありません。
 ただしこの場合、業務方法書等に挙げた様式(指示書、同意書等)のひな形もあわせて添付してください。

 

(2)既に「登録特定行為事業者」の登録を受けている事業者が、「登録喀痰吸引事業者」の登録を受ける場合

 既に登録特定行為事業者である事業所が、新た登録喀痰研修等事業者として登録する場合は、変更届の他適合要件が確認できる書類及び、添付書類として前回の登録から変更がある書類をご提出いただきます。前回から変更がないものは提出不要です。

提出書類
様式3-2_登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書[DOC:29KB]                                             

様式1-4_登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類[DOC:34KB]
・業務方法書等又は実地研修実施方法書(登録要件2-②に適合していることが確認できる書類)
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類チェックリスト[XLS:25KB] 
(参考書類については(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録の枠外をご確認ください。)

様式1-2_介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿[XLS:20KB]
【記載例】様式1-2_介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿[PDF:167KB]

3の名簿に登載した介護福祉士登録証の写し
※修了した実地研修が付記されていること

※届出書を受理した際の受理通知は交付しません。

 

(3)更新(登録行為)・変更・辞退について

実施可能な喀痰吸引等の行為を更新する場合

登録事業者が実施する喀痰吸引等の行為を追加するためには、あらかじめ登録更新の申請手続きを行う必要があります。

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者) 登録更新申請
様式3-1_登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書[DOC:23KB]
更新によって変更する必要がある場合、以下の書類も同時に提出
様式1-2_介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿[XLS:20KB]
【記載例】様式1-2_介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿[PDF:167KB]
様式1-4_登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類[DOC:34KB]
・業務方法書等登録要件に適合することを証明する書類

 

その他の項目で変更のある場合

喀痰吸引等を実施する事業者で、以下の項目に変更のある場合、変更登録届けを提出する必要があります。
(変更届が必要な項目)
 ・代表者の氏名または住所
 ・事業者の名称または所在地
 ・定款または寄附行為
 ・業務方法書
 ・喀痰吸引等を行う者の名簿
 ・備品一覧
 ・実地研修責任者の氏名

※様式1-2(名簿)について、令和4年2月に様式を改正しています。喀痰吸引等を行う者の名簿を変更する際は、様式の確認をお願いします。
 令和5年5月に名簿(記載例)を掲載しましたのでご参考ください。

※届出書を受理した際の受理通知は交付しません。

登録喀痰吸引等業務(登録特定行為事業者)変更登録届出
様式3-2_登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書[DOC:29KB]
変更内容に関連する資料

 

喀痰吸引等業務を行わなくなる場合

喀痰吸引等業務を廃止する場合、以下の書類を遅滞なく提出してください。

 ※登録喀痰吸引等事業者が辞退する場合は、介護福祉士の喀痰吸引等実地研修修了者管理簿を、県へ引き継いでください。
 ※届出書を受理した際の受理通知は交付しません。

様式3-3_登録喀痰吸引等事業所(登録特定行為事業者)登録辞退届出書[DOC:24KB]

 

(4)登録喀痰吸引等事業者が介護福祉士の実地研修を行う場合

登録喀痰吸引等事業者が介護福祉士の実地研修を行う場合、必要な要件を満たしたうえで、実地研修終了後県に対し報告書を提出してください。

(主な実地研修実施要件)

  1. 事業所が「登録喀痰吸引等事業者」として登録されていること
  2. 介護福祉士が基本研修又は医療的ケアを修了していること(書面により確認すること)
  3. 指導者講習又は医療的ケア教員講習会を修了した指導者を十分な数確保していること
  4. 実地研修に協力してもらう利用者又は代理人等から同意を得ること
  5. 医師の書面による指示があること
  6. 実地研修を保険対象に含む損害賠償保険に加入すること
  7. 研修計画を策定していること
  8. 省令別表第1第2号(必要な行為のみで良い)の回数以上に実施し、かつ医師等が審査すること
  9. 8の審査により修得すべき知識及び技能を修得したと認められる介護福祉士に対して実地研修修了証を交付すること
  10. 実地研修修了証を交付した介護福祉士の氏名、生年月日、住所及び交付年月日を記載した帳簿を作成し、喀痰吸引等業務を廃止するまで保管すること
  11. 実地研修修了証の交付状況について、少なくとも年に1回以上県に対し報告すること。

※実施方法及び修得程度の審査方法については、「喀痰吸引等研修実施要綱」(平成24年厚労省通知)に基づき、喀痰吸引等研修と同程度以上のものを実施すること。
※半固形栄養剤による胃ろう又は腸ろうによる経管栄養の実地研修を行う場合は半固形による方法の演習を修了後、実地研修で滴下による方法とは別に20回以上の実地研修を行う必要があります。(実地研修を行う介護福祉士が、半固形による演習を修了しているか確認すること)

※実地研修を修了した介護福祉士が登録事業者で喀痰吸引等行為を行うには、(公財)社会福祉振興・試験センターに付記申請を行い、その後県に対し登録事業者の名簿の変更登録を行う必要があります。
※「登録特定行為事業者」は介護福祉士に対し実地研修を実施することはできません。

(報告書等様式)
(別紙1)登録喀痰吸引等事業者 実地研修修了者管理簿[XLS:16KB]
(別紙2)実地研修実施結果報告書[DOC:24KB]

 

2 介護福祉士の方が「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請をする際に必要な書類について

 平成28年4月1日から、介護福祉士の方は「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請を行うこととなりました。
 詳しくは申請先である社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。

 ※必要書類をすべて揃えたうえで、試験センターへご提出ください。
 ※提出した必要書類は返却されません。認定特定行為業務従事者認定証又は実地研修修了証は、原則原本証明されたものをご提出ください。
 ※介護福祉士登録証に記載されない行為の範囲(半固形栄養剤による経管栄養、人工呼吸器装着者に対する行為)については、認定特定行為業務従事者認定証又は実地研修修了証等で確認する必要があります。
 
 認定特定行為業務従事者認定証をお持ちの方が、上記手続きにより介護福祉士として喀痰吸引等業務に従事する場合は、認定証返還の手続きをお願いします。

 原本証明

 申請に際し、県が発行した「認定特定行為業務従事者認定証」または「喀痰吸引等研修修了証明書」の原本証明が必要な方は、以下の申請書類に必要事項を記載の上、返信用封筒と原本証明を希望する書類の写し2部を添えて下記連絡先まで提出して下さい。

原本証明申請 提出書類一覧
認定特定行為業務従事者認定証(喀痰吸引等研修修了証明書) 原本証明申請書[DOC:18KB]
返信先の住所を記載した返信用封筒(84円切手を貼付して下さい)
認定特定行為業務従事者認定証(喀痰吸引等研修修了証明書)の写し(2部)

 

3 認定特定行為業務従事者の認定について

 介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く)が喀痰吸引等を業として行う場合は、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。

(登録基準)

  1. 特別養護老人ホームで、いわゆる14時間研修を勤務先で平成23年度中に修了した者又は平成23年度中に14時間研修を受け始めた者(一時的に離職している者及び現在喀痰吸引等を実施していない者を含む)
  2. 高知県又は登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修の課程を修了した者

※半固形栄養剤による経管栄養の可否は令和3年以前に発行された認定特定行為業務従事者認定証には記載されていません。
※認定証は原則として申請者の住所へ送付します。

 

(1)交付申請・変更届・再交付申請・返還について
手続き事項

必要書類

交付申請

様式5-1_認定特定行為業務従事者認定証 交付申請書(省令別表第一号、第二号研修修了者対象)[DOC:34KB]

様式5-3_社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書[DOC:15KB]

・住民票の写し

・喀痰吸引等研修の修了証明書の写し

※様式5-1の研修機関名及び研修機関所在地には、喀痰吸引等研修を実施した県又は登録研修機関名とその所在地を記載してください(実地研修を行った施設名ではありません)。
※認定証の交付後、事業者の登録手続き(従事者名簿の搭載に係る変更届等)をすることで初めて喀痰吸引等行為が可能になります。

変更(氏名・喀痰吸引等研修を修了した特定行為)

様式7_認定特定行為業務従事者認定証 変更届出書[DOC:22KB]

・変更前の認定特定行為業務従事者認定証

・変更内容がわかる書類(住民票の写し等)

再交付申請(汚損又は紛失)

様式8_認定特定行為業務従事者認定証 再交付申請書[DOC:12KB]

・(汚損した場合)当該認定証

返還(不要となった)
介護福祉士として喀痰吸引等業務に従事する等の理由で認定証を返納する場合も手続きをお願いします。
※届出書を受理した際の受理通知は交付しません。

様式11_認定特定行為業務従事者 認定辞退届出書[DOC:19KB]

 

(2)その他の届出について

以下のいずれかに該当するに至った場合は、遅延なくその旨を届け出る必要があります。
※届出書を受理した際の受理通知は交付しません。

手続き事項 必要書類
死亡、又は失踪の宣告を受けた場合

認定特定行為業務従事者の死亡等の届出[DOCX:12KB]

※「認定特定行為業務従事者認定証」を添付してください。

心身の故障の場合

心身の故障に係る届出[DOCX:14KB]

その他社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項第2~4号に該当する場合  

社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項第2~4号に係る届出[DOCX:13KB] 

 

4 登録研修機関に係る手続きを行う場合

介護の業務に従事する者に対して、認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得するための研修を実施する機関は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 登録基準(全てに適合すること)
1 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目ついて喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること。
2 1の喀痰吸引等に関する実務に関する科目にあっては、医師、看護師その他の厚生労働省令で定める者が講師として喀痰吸引等の研修の業務に従事する者であること。
3 1及び2に掲げるもののほか、喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するに足りるものとして厚生労働省令定める基準に適合するものであること。

 

(1)研修機関の登録

登録研修機関登録申請提出書類
様式12-1_登録研修機関 登録申請書[DOC:25KB]
(法人)定款又は寄付行為及び登記事項証明書
(個人)住民票の写し
様式12-2_社会福祉士及び介護福祉士法附則第14条の規定に該当しない旨の誓約書[DOC:13KB]
様式12-3登録研修機関 登録適合書類[DOC:29KB]
・カリキュラム表
・講師一覧表
・講師履歴書
・講師のうち医師、看護師等の有資格者の免許証(写)
・備品一覧
・図書目録
社会福祉士及び介護福祉士法附則第19条に規定する業務規定書
その他関連する資料

 

(2)登録の更新・変更及び業務の休廃止について

登録の更新

登録研修機関は、五年ごとに登録の更新申請を行う必要があります。

登録研修機関 登録更新書類
様式14-1_登録研修機関 登録更新申請書[DOC:25KB]
・講師一覧表
・講師履歴書
研修に必要な施設、備品一覧、図書目録
業務規定
その他関連する資料

 

業務内容の変更

登録研修機関は、次の事項に変更があった場合、届出を行う必要があります。
1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 事業所の名称及び所在地
3 喀痰吸引等研修の業務開始の予定年月日
4 喀痰吸引等研修の課程

※届出書を受理した際の受理通知は交付しません。

登録研修機関 変更届
様式14-2_登録研修機関 変更登録届出書[DOC:29KB]
変更内容がわかる書類

 

業務規程の変更

登録研修機関は業務規程を変更する場合、届出を行う必要があります。
※届出書を受理した際の受理通知は交付しません。

登録研修機関 業務規定変更届
様式15_登録研修機関 業務規程変更届出書[DOC:19KB]
改訂後の業務規定

 

業務の休止または廃止

登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務の全部または一部を休止し、または廃止する場合、届出を行う必要があります。
※届出書を受理した際の受理通知は交付しません。

様式16_登録研修機関  休廃止届出書[DOC:22KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

電話:

企画調整担当 088-823-9630
介護保険担当 088-823-9681
介護事業者担当 088-823-9632
福祉・介護人材対策室 088-823-9631
介護予防・地域支援室 088-823-9762
ファックス: 088-823-9259
メール: 060201@ken.pref.kochi.lg.jp

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