公開日 2020年11月20日
喀痰吸引等制度の概要
制度の趣旨
平成24年4月1日から、喀痰吸引及び経管栄養の実施のために必要な知識、技術を修得した介護職員等について、一定の要件の下に、喀痰吸引及び経管栄養を実施することができるようになりました。
「実施可能な行為」
たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの
・たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
※具体的な行為については厚生労働省令で定めるところによる
(1)登録事業者
自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録を受ける必要があります。
登録の要件
・医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保
・記録の整備その他安全かつ適正に実施するための措置
※具体的な要件については厚生労働省令で定めるところによる
(2)介護職員の範囲
一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定します。
(3)登録研修機関
たんの吸引等の研修を行う機関を都道府県知事に登録します。
登録の要件
・基本研修、実地研修を行うこと
・医師・看護師その他の者を講師として研修業務に従事
・研修業務を適正・確実に実施するための基準に適合
※具体的な要件については厚生労働省令で定めるところによる
※研修内容の詳細及び申込み等については、登録研修機関に直接お問い合わせください。
実施時期及び経過措置
平成24年4月1日施行
現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施している者が新たな制度の下でも実施できるために必要な経過措置
法令等参考資料
厚生労働省のホームページをご覧ください。
必要な手続
(6)認定証の変更を行う場合、その他認定特定行為業務従事者に係る届出
(7)介護福祉士の方が「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請をする際に必要な書類について
(8)高知県介護職員等喀痰吸引等研修(実地研修)の実施計画及び報告書の様式
(1)事業所が利用者に対して喀痰吸引等を行う場合
一定の要件を満たした事業所ごとに、登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者として、事業所のある都道府県に登録する必要があります。
登録基準(全てに適合すること)
1 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準(省令第26条の3を参照)に適合していること。
2 喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置(省令第26条の3第2項を参照)が講じられていること。
3 医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護職員等が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合(省令第26条の3第3項を参照)に該当しないこと。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請提出書類
1登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書 [WORDファイル/58KB]
2 定款又は寄付行為
3 登記事項証明書
4社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書 [WORDファイル/50KB]
5登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類 [WORDファイル/66KB]
6 5の書類に関し登録要件に該当することを証明する書類
7介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 [EXCELファイル/29KB]
8 7の名簿に登載した者の資格者証の写し(登録申請中の者の分を除く)
9登録特定事業者登録申請提出書類一覧チェックリスト [EXCELファイル/24KB]
10確約書様式 [WORDファイル/23KB]
11喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書(別添様式1) [WORDファイル/58KB]
12喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書(別添様式2) [WORDファイル/36KB]
13喀痰吸引等(特定行為業務)実施状況報告書(別添様式3) [WORDファイル/58KB]
14喀痰吸引等業務(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書(別添様式4) [WORDファイル/69KB]
15登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類チェックリスト[XLS:33KB]
16 5の書類に関し介護福祉士への実地研修実施方法が規定されていることを確認する書類
【参考例】実地研修実施方法を規定する書類[DOCX:23KB]
【参考例・記入例】実地研修実施方法を規定する書類[PDF:80KB]
(2)事業者が実施可能な喀痰吸引等の行為を更新する場合
事業者が実施する喀痰吸引等の行為を追加するためには、登録更新の申請手続を行う必要があります。
登録特定行為事業者登録更新申請書類
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書 [WORDファイル/55KB]
※更新によって業務方法書等を変更する必要がある場合は、以下の書類も同時に提出してください。
1登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類 [WORDファイル/66KB]
2 適合要件に該当することを証明する関係書類
(3)既に登録している事業者で変更のある場合
喀痰吸引を実施する事業者で、以下の項目に変更のある場合、変更登録届けを提出する必要があります。
・代表者の氏名または住所
・事業者の名称または所在地
・定款または寄附行為
・業務方法書
・喀痰吸引等を行う者の名簿
・備品一覧
・実地研修責任者の氏名
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書[DOC:60KB]
(4)喀痰吸引等を行う者が認定証の交付を受ける場合
喀痰吸引等を業として行う場合は、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けるための手続を行い、交付を受ける必要があります。
登録基準(平成23年度から平成27年度まで)
1 特別養護老人ホームで、いわゆる14時間研修を勤務先で平成23年度中に修了した者又は平成23年度中に14時間研修を受け始めた者(一時的に離職している者及び現在喀痰吸引等を実施していない者を含む。)
2 高知県が行う研修又は登録研修機関の研修の課程を修了した者
平成23年度は1の者で研修を修了した者について高齢者福祉課で登録を受け付けています。
登録申請は14時間研修を実施した受けた施設ごとに県へ登録手続を行ってください。
また、14時間研修を修了したものの、退職等で施設での登録ができない者は個人での登録申請を受け付けています。
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書類
1認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書 [WORDファイル/64KB]
2社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書[DOC:15KB]
3認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類1本人誓約書 [WORDファイル/74KB]
4認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類2第三者証明書 [WORDファイル/60KB]
5認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類3実施状況確認書 [WORDファイル/52KB]
6 住民票の写し
7 喀痰吸引等に関する研修修了証明書
8 修了した研修内容を示す資料(4の証明内容に研修内容が記載されていれば省略可能)
9 研修時間を示す資料(4の証明内容に研修内容が記載されていれば省略可能)
10 介護福祉士登録証の写し(介護福祉士の場合のみ)
11認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書類一覧(チェックリスト) [EXCELファイル/25KB]
11は施設が総括して提出する際に添付してください。
認定特定行為業務従事者認定証(第一号・第二号研修修了者)交付申請書類
1認定特定行為業務従事者認定証 交付申請書(省令別表第一号、第二号研修修了者対象) [WORDファイル/61KB]
2社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書[DOC:15KB]
3 住民票の写し
4 介護福祉士登録証(介護福祉士の場合のみ)
5 修了証明書の写し
(5)登録研修機関に係る手続きを行う場合
研修機関の登録
介護の業務に従事する者に対して、認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得するための研修を実施する機関は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録基準(全てに適合すること)
1 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目ついて喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること。
2 1の喀痰吸引等に関する実務に関する科目にあっては、医師、看護師その他の厚生労働省令で定める者が講師として喀痰吸引等の研修の業務に従事する者であること。
3 1及び2に掲げるもののほか、喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するに足りるものとして厚生労働省令定める基準に適合するものであること。
登録研修機関登録申請提出書類
1登録研修機関登録申請書 [WORDファイル/60KB]
2社会福祉士及び介護福祉士法附則第7条の規定に該当しない旨の誓約書 [WORDファイル/50KB]
3登録研修機関登録適合書類 [WORDファイル/62KB]
4 カリキュラム表
5 講師一覧表(担当科目を含む)
6 講師履歴書
7 講師のうち医師、看護師等の資格所有者の免許証の写し
8 備品一覧
9 図書目録
10 その他関連する資料
登録の更新
登録研修機関は、五年ごとに登録の更新申請を行う必要があります。
登録研修機関登録更新申請書[DOC:60KB]
登録内容の変更
登録研修機関は、次の事項に変更があった場合、届出を行う必要があります。
1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 事業所の名称及び所在地
3 喀痰吸引等研修の業務開始の予定年月日
4 喀痰吸引等研修の課程
登録研修機関 変更登録届出書[DOC:60KB]
業務規程の変更
登録研修機関は業務規程を変更する場合、届出を行う必要があります。
登録研修機関 業務規程変更届出書[DOC:51KB]
業務の休止または廃止
登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務の全部または一部を休止し、または廃止する場合、届出を行う必要があります。
登録研修機関 休廃止届出書[DOC:51KB]
(6)認定証の変更を行う場合、その他認定特定行為業務従事者に係る届出
認定特定行為業務従事者は、次の事項に変更があった場合には、知事に変更した旨について、届出を行う必要があります。
1 氏名
2 実施可能な行為
※介護福祉士の資格を新たに取得した場合は、新たに認定証の交付申請を行っていただく必要があります。
認定特定行為業務従事者変更登録提出書類
1認定特定行為業務従事者 変更届出書 [WORDファイル/53KB]
2認定特定行為業務従事者認定証 再交付申請書 [WORDファイル/42KB]
3 変更前の認定特定行為業務従事者認定証
4 変更内容が分かる書類(住民票の写し等)
○その他認定特定行為業務従事者に係る届出(「認定特定行為業務従事者認定証」を添付してください。)
・死亡、又は失踪の宣告を受けた場合→死亡等の届出[DOCX:12KB]
・心身の故障の場合→心身の故障に係る届出[DOCX:14KB]
・その他社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項第2~4号に該当する場合
→社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項第2~4号に係る届出[DOCX:13KB]
(7)介護福祉士の方が「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請をする際に必要な書類について
平成28年4月1日から、介護福祉士の方は「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請が可能となりました。
なお、申請の際には以下の書類のいずれかが必要となります。詳しくは申請先である社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。
・都道府県が原本証明した「認定特定行為業務従事者認定証の写し」
・都道府県または登録研修機関が原本証明した「喀痰吸引等研修修了証明書の写し」
・「喀痰吸引等研修修了証明書」等実地研修修了を証する書類の原本
申請に際し、県が発行した「認定特定行為業務従事者認定証」または「喀痰吸引等研修修了証明書」が必要な方は、以下の申請書類に必要事項を記載の上、返信用封筒と原本証明を希望する書類の写し2部を添えて高齢者福祉課まで提出して下さい。
認定特定行為業務従事者認定証(喀痰吸引等研修修了証明書)原本証明申請提出書類
1認定特定行為業務従事者認定証(喀痰吸引等研修修了証明書)原本証明申請書[DOC:19KB]
2 返信先の住所を記載した返信用封筒(84円切手を貼付して下さい)
3 認定特定行為業務従事者認定証(喀痰吸引等研修終了証明書)の写し(2部)
(8)高知県介護職員等喀痰吸引等研修(実地研修)の実施計画及び報告書の様式
実施計画の提出
第1号様式に関係書類を添えて、実地研修実施前に提出してください。
実施報告書の提出
第2号様式に関係書類を添えて提出して下さい。
第2号様式[DOC:27KB]
指導者評価票(H30改訂版)[PDF:125KB]
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 代表 088-823-9630 |
介護保険担当 088-823-9681 | |
介護事業者担当 088-823-9632 | |
地域包括ケア・認知症施策推進室 088-823-9627 | |
ファックス: | 088-823-9259 |
メール: | 060201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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