公開日 2014年12月16日
美容・健康商品等を利用して健康被害が発生した後に、事業者から「好転反応」等の文言を使って継続利用を勧められ、更に状態が悪化したといった情報が、消費者庁に100件寄せられています(平成26年10月末現在)。
健康被害が発生した商品等の利用を継続した場合、症状が大幅に悪化する可能性もあるため、商品の利用を一旦中止し、医師に相談することが重要です。
このため、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づく情報提供がありました。
美容・健康商品等を使用して健康被害が発生した場合は、「好転反応」等といわれても、商品の利用を一旦中止し、医師に相談するようにしてください。
詳しい内容は、次の消費者庁ホームページをご覧ください。
健康被害発生後も継続利用を勧められる美容・健康商品等
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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