公開日 2024年02月05日
高知港係留施設等の管理業務については、令和2年4月1日から指定管理者となりました「高知ファズ株式会社」が行うことになりましたので、お知らせします。
第1.高知港係留施設等の指定管理者(案内)
名称 | 高知ファズ株式会社 |
所在地 | 〒781-0112 高知市仁井田字新港4700番地 |
電話 | 088-847-4600 |
FAX | 088-837-3038 |
kochi@faz.co.jp | |
指定期間 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで |
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高知ファズの外観写真
|
所属名 | 住所 | TEL | FAX |
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---|---|---|---|---|
港湾・海岸課 | 〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 | 088-823-9883 | 088-823-9657 | 175001@ken.pref.kochi.lg.jp |
第2.指定管理者が行う業務(管理業務)
指 定 管 理 業 務 | 高知県港湾施設管理条例 |
---|---|
(1)行為の規制に関する業務(本文の規定による。) |
第3条第1項 |
(2)使用の禁止及び制限並びに貨物の制限及び撤去の命令に関すること。 |
第5条第1項 |
(3)船舶の係留場所の指定及び変更の命令に関すること。 |
第5条第2項 |
(4)使用及び使用期間の伸長の許可に関すること。 |
第6条第2項 |
(5)使用料の徴収に関すること。(調定事務を除く。) |
第7条 |
(6)使用料の免除に関すること。 |
第9条第2項 |
(7)使用の許可の取消し及び使用の許可の条件の変更に関すること。 |
第13条 |
(8)使用の許可を受けた者に対する原状回復及び損害賠償の命令に関すること。 |
第15条 |
(9)前号の命令に係る原状回復が完了したことの検査に関すること。 |
第16条 |
(10)港湾施設の施設、設備等の維持管理に関する業務 | |
(11)その他、港湾施設の保全若しくは機能の確保又は港湾の荷役能力の低下を防止するため知事が必要があると認める業務 |
通常申込み(事前) |
指定管理施設を使用する場合は、高知県港湾施設管理条例施行規則の第5号様式により、港湾施設使用許可申請書を指定管理者に提出し許可を受けてください。 |
使用料は、許可を受ける際にその全額を指定管理者に原則現金で支払ってください。 |
使用料を直接現金で支払うことが困難な場合は、指定管理者と調整(口座振込※)してください。 ※振込手数料は、利用者の負担となります。 |
口頭申込み(事後) | 急を要するため、上記の申込みにより使用の許可を受けるいとまがない場合又は係留施設の使用の許可の申請については、口頭により申し込むことができます。この場合において、指定管理者は、当該申請が適正であると認めたときは、高知県港湾施設管理条例施行規則の第9号様式により、使用許可書を利用者に交付します。 ※第9号様式(記入例) [PDFファイル/107KB] |
使用料は、その使用が終了した際にその全額を指定管理者に原則現金で支払ってください。 |
※指定管理施設の使用料とは別に、電気や水道等を使用するものは光熱水費等を使用量(実績)に応じて支払いをお願いします。【光熱水費等が別に必要となる指定管理施設の使用については、使用の許可の際、指定管理者が事前に確認(実費請求が別にあることの説明)を行います。】
第3.指定管理者が管理する港湾施設(指定管理施設)
埠 頭 | 地区名 | 施設数 |
所 在 地 |
添付図 |
---|---|---|---|---|
第1埠頭 [PDFファイル/1.04MB] |
港町 |
2施設 |
高知市桟橋通5丁目 |
別図1 [PDFファイル/70KB] |
潮江 |
26施設 |
高知市桟橋通6丁目、萩町 |
別図2 [PDFファイル/84KB] |
|
第2埠頭 [PDFファイル/524KB] | 若松町 |
2施設 |
高知市若松町 |
別図3 [PDFファイル/64KB] |
第3埠頭 [PDFファイル/831KB] | 弘化台 |
13施設 |
高知市弘化台 |
別図4 [PDFファイル/64KB] |
第4埠頭 [PDFファイル/737KB] | 北タナスカ |
9施設 |
高知市五台山 |
別図5 [PDFファイル/80KB] |
第5埠頭 [PDFファイル/747KB] | 仁井田 |
8施設 |
高知市仁井田 |
別図6 [PDFファイル/57KB] |
第7埠頭 [PDFファイル/713KB] | 三里 |
29施設 |
高知市仁井田 |
別図7 [PDFファイル/59KB] |
埠 頭 | 地区名 | 種 類 | 施 設 名 | 延長等 |
---|---|---|---|---|
第1埠頭 |
港町 |
係留施設 | 港町ドルフィン(使用禁止)(−7.5) |
66m |
保管施設 | 港町野積場 |
13,812m2 |
||
潮江 |
係留施設 | 潮江岸壁(−7.5) |
390m |
|
東潮江岸壁1(−7.5) |
172m |
|||
東潮江岸壁2(−7.5) |
310m |
|||
東潮江岸壁3(−7.5) |
260m |
|||
東潮江岸壁4(−4.5) |
180m |
|||
荷捌施設 | 潮江荷さばき地1 |
1,565m2 |
||
潮江荷さばき地2 |
2,375m2 |
|||
潮江荷さばき地3 |
2,625m2 |
|||
東潮江荷さばき地1 |
2,700m2 |
|||
東潮江荷さばき地2 |
3,500m2 |
|||
保管施設 | 潮江野積場 |
3,632m2 |
||
東潮江野積場1 |
4,820m2 |
|||
東潮江野積場2 |
4,326m2 |
|||
東潮江野積場3 |
7,000m2 |
|||
東潮江野積場4 |
7,600m2 |
|||
東潮江野積場5 |
4,700m2 |
|||
萩町2丁目野積場 |
2,215m2 |
|||
桟橋6丁目野積場 |
7,360m2 |
|||
貨物車両置場 |
5,300m2 |
|||
臨港交通施設 | 駐車場 |
720m2 |
||
船舶役務用施設 |
潮江岸壁給水栓 |
60t/h✕2箇所 |
||
東潮江岸壁給水栓1 |
60t/h✕3箇所 |
|||
東潮江岸壁給水栓2 |
60t/h✕2箇所 |
|||
港湾管理施設 |
埠頭保安設備(1−6) |
1区画 |
||
埠頭保安設備(1−7) |
1区画 |
|||
潮江オイルフェンス |
1基 |
|||
第2埠頭 | 若松町 | 係留施設 | 若松町物揚場(−3.0) |
735m |
保管施設 | 若松町野積場 |
8,900m2 |
||
第3埠頭 | 弘化台 | 係留施設 | 弘化台2号物揚場(−4.0) |
242m |
弘化台1号物揚場(−4.0) |
446.4m |
|||
弘化台2号桟橋(−4.0) |
110m |
|||
弘化台1号桟橋(−5.0) |
140m |
|||
弘化台3号桟橋(−5.5) |
55m |
|||
荷捌施設 |
弘化台荷さばき地1 |
3,250m2 |
||
弘化台荷さばき地2 |
3,450m2 |
|||
弘化台荷さばき地3 |
276m2 |
|||
弘化台荷さばき地4 |
450m2 |
|||
弘化台荷さばき地5 |
420m2 |
|||
弘化台荷さばき地6 |
420m2 |
|||
保管施設 | 弘化台野積場 |
1,060m2 |
||
臨港交通施設 | 弘化台駐車場 |
1,364m2 |
||
第4埠頭 | 北タナスカ |
係留施設 |
南吸江桟橋(−6.0) |
167.4m |
南吸江物揚場(−4.0) |
270m |
|||
荷捌施設 |
南吸江荷さばき地1 |
2,514m2 |
||
南吸江荷さばき地2 |
1,043m2 |
|||
保管施設 |
南吸江野積場1 |
651m |
||
南吸江野積場2 |
1,729m2 |
|||
南吸江野積場3 |
7,702m2 |
|||
南吸江野積場4 |
2,673m2 |
|||
南吸江野積場5 |
674m2 |
|||
第5埠頭 | 仁井田 |
係留施設 |
仁井田北1号岸壁(−7.5) |
130m |
仁井田北2号岸壁(−5.0) |
140m |
|||
仁井田南岸壁(−4.5) |
300m |
|||
荷捌施設 |
仁井田朝日ヶ丘荷さばき地 |
9,030m2 |
||
仁井田新築荷さばき地 |
4,520m2 |
|||
保管施設 |
仁井田野積場 |
5,800m2 |
||
港湾管理施設 |
埠頭保安設備(5−1) |
1区画 |
||
埠頭保安設備(5−2) |
1区画 |
|||
第7埠頭 |
三里 |
係留施設 |
三里1号岸壁(−8.0) |
240m |
三里8号岸壁(−6.0) |
180m |
|||
三里第3号物揚場(−2.0) |
70m |
|||
荷捌施設 |
新港荷さばき地1 |
55,545m2 |
||
新港荷さばき地3 |
5,967m2 | |||
1号ガントリークレーン |
1基 |
|||
2号ガントリークレーン |
1基 | |||
シップローダ |
1基 |
|||
リーチスタッカ |
1基 |
|||
くん蒸倉庫 |
130m2 |
|||
受変電所 |
120m2 |
|||
冷凍コンセント(4基) |
139m2 |
|||
備品倉庫 |
40m2 |
|||
保管施設 |
新港野積場1 |
18,082m2 |
||
新港野積場2 |
7,012m2 |
|||
新港野積場3 |
40,650m2 | |||
新港野積場4 |
8,807m2 | |||
新港野積場5 |
10,002m2 | |||
新港野積場6 |
200m2 |
|||
船舶役務用施設 | 三里岸壁給水栓1 |
25t/h✕2箇所 |
||
三里岸壁給水栓2 |
60t/h✕4箇所 | |||
港湾管理施設 |
埠頭保安設備(7−1) |
1区画 |
||
埠頭保安設備(7−2) |
1区画 |
|||
埠頭保安設備(7−3、4) |
1区画 | |||
高知新港オイルフェンス |
1基 | |||
高知新港客船ターミナル |
1,401m2 | |||
高知新港客船ターミナル施設 |
6,264m2 | |||
新港便所 |
1基 |
|||
臨港交通施設 | 高知新港駐車場 |
13,862m2 |
第4.指定管理施設の使用料
港湾施設の種別 (使用料計算書) |
使用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たりの基準 | 計算単位当たりの使用料 |
---|---|---|---|---|
定期貨客船以外の船舶の荷役、客船の乗降等に係る係留 | 1隻の総トン数1トンにつき | 4時間未満 |
2.5円 |
|
4時間以上12時間未満 |
3.75円 |
|||
12時間以上24時間以下 |
5円 |
|||
24時間を超えるもの | 5円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに2.5円を加算した額 | |||
定期貨客船の荷役、客船の乗降等に係る係留 | 2時間未満 |
1.05円 |
||
2時間以上4時間未満 |
1.4円 |
|||
4時間以上12時間未満 |
2.1円 |
|||
12時間以上24時間以下 |
2.8円 |
|||
24時間を超えるもの | 2.8円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに1.4円を加算した額 | |||
荷さばき地〔上屋付き以外〕 使用料計算書(荷さばき地)[XLSX:299KB] |
貨物その他の物品の一時置場 |
日額 |
10平方メートル |
31円 |
野積場〔防じん施設付き以外〕 使用料計算書(野積場)[XLSX:19KB] |
貨物車両置場 |
日額 |
10平方メートル |
79円 |
貨物その他の物品の一時保管 |
日額 |
10平方メートル |
21円 |
|
荷さばき地、野積場及び港湾環境整備施設の用地以外の港湾施設用地並びにその他の港湾用地 使用料計算書(その他の港湾用地)[XLSX:270KB] |
貨物その他の物品の一時置場及び一時保管並びに興行の開催及び露店の設置 |
日額 |
10平方メートル |
10円 |
駐車場 使用料計算書(駐車場)[XLSX:202KB] |
自動車等の駐車 |
月額 |
1区画1台 |
5,200円 |
シップローダ 使用料計算書(シップローダ)[XLSX:179KB] |
バルク貨物の船積み |
1基 |
30分 |
13,800円 |
リーチスタッカ 使用料計算書(リーチスタッカ)[XLSX:214KB] |
貨物の積卸し |
1台 |
30分 |
3,400円 |
ガントリークレーン 使用料計算書(ガントリークレーン)[XLSX:281KB] |
貨物の積卸し |
1基 |
30分 |
17,700円 |
冷凍コンセント 使用料計算書(冷凍コンセント)[XLSX:848KB] |
コンテナ冷凍 |
1口 |
1時間 |
200円 |
くん蒸倉庫 使用料計算書(くん蒸倉庫)[XLSX:751KB] |
くん蒸処理 |
1立方メートル |
570円 |
|
船舶給水施設 使用料計算書(船舶給水施設)[XLSX:339KB] |
船舶給水 |
1立方メートル |
461円 |
|
※備考 | ||||
(1) | 計算単位当たりの基準を月額で定めたものにおける期間の計算は、1月未満の端数のあるものは、当該端数を1月として計算する。 | |||
(2) | 計算単位当たりの使用料の基準を1隻の総トン数で定めたもので、1隻の総トン数が1トン未満のもの又は1隻の総トン数に1トン未満の端数のあるものは、当該1隻の総トン数又は端数を1トンとして計算する。 | |||
(3) | 計算単位当たりの使用料の基準を日額で定めたもので、使用期間が1日未満のもの又は使用期間に1日未満の端数のあるものは、当該使用期間又は端数を1日として計算する。 | |||
(4) | 計算単位当たりの使用料の基準を1時間で定めたもので、使用時間が1時間未満のもの又は使用時間に1時間未満の端数のあるものは、当該使用時間又は端数を1時間として計算する。 | |||
(5) | 計算単位当たりの使用料の基準を30分で定めたものは、許可の期間内に使用した時間の合計を使用時間として計算し、使用時間が30分未満のもの又は使用時間に30分未満の端数のあるものは、当該使用時間又は端数を30分として計算する。 | |||
(6) | 使用の面積又は体積で、1平方メートル、10平方メートル、若しくは1立方メートル未満であるもの又は1平方メートル、10平方メートル、若しくは1立方メートル未満の端数のあるものは、当該面積又は体積の端数をそれぞれ1平方メートル、10平方メートル、又は1立方メートルとして計算する。 | |||
(7) | 1件の許可に係る使用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。 | |||
(8) | 1件の許可に係る使用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。 | |||
(9) | 使用料の額に、消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を当該使用料の額に加えて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収する。 |
第5.その他の留意事項
(1) | 指定管理施設における占用許可 |
(2) | 指定管理施設における目的外使用、使用料の強制徴収、使用許可の取り消し等に対する不服申し立て |
(3) | 指定管理施設における行為の規制(高知県港湾施設管理条例第3条第1項)に関する許可 |
(4) | 指定管理施設の改修、改築並びに大規模修繕、長寿命化・延命化計画に基づく予防保全的な補強・補修、災害復旧等 |
(5) | その他、県の判断を必要とする業務等 |
所属名 | 住所 | TEL | FAX |
|
---|---|---|---|---|
高知土木事務所 | 〒780-0814 高知市稲荷町11-26 | 088-882-8171 | 088-884-6154 | 170106@ken.pref.kochi.lg.jp |
港湾・海岸課 | 〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 | 088-823-9883 | 088-823-9657 | 175001@ken.pref.kochi.lg.jp |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階東) | |
電話: | 港湾管理担当 | 088-823-9883 |
海岸管理調整担当 | 088-823-9886 | |
計画担当 | 088-823-9885 | |
港湾建設担当 | 088-823-9884 | |
海岸建設担当 | 088-823-9886 | |
津波対策担当 | 088-823-9887 | |
ファックス: | 088-823-9657 | |
メール: | 175001@ken.pref.kochi.lg.jp |
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